失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
離職書をハローワークに持っていき手続きをします。直ぐにお金が振り込まれるのではなく。確か3ヶ月位の待機期間があり、その間は一銭も貰えません。(自己都合の退職は)定年退職やリストラは、待機期間は多少ありますが早く貰えるはずです。待機期間中は、仕事が出来ない訳ではないのですが、必ず申告をしなければいけません。申告をした日数分はお金を貰えません。
待機期間終了後は1ヶ月おきにハローワークにいきます。生活費が必要ならば、再就職手当てがあるのでハローワークにて詳しく聞くことをオススメします。
失業保険についてです。現在受給中でバイトをしています。もちろん、申告はしているのですが、、、もし〔○○さんが受給中にバイトしてる〕と密告などがあった場合、バイト先に働いているか、何回出ているかなど確
認はあるのでしょうか?バイト先で迷惑かけないようにといわれているので、詳しい方教えてください。
補足分を拝見したので回答内容を変更致しますね。

期間中申告無しでアルバイト等をされた場合は、発覚すれば返還を求められます。
ただし給付期間中に何日、どれくらいの時間働いて、いくら給料を貰ったかということを申告をしているのであれば、大丈夫だと思います。ただ、その働いた期間分給付金の停止や給付期間の延期があるだけです。これは、就職なのか就労なのかによっても変わりますので、認定日にハローワークでご説明を受けられたほうがよいと思います。

ですので誰かがハローワークへ申告をされたとしても、貴方の申告内容と仕事先からの勤務内容等に相違なければ問題はありません。
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)

そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?

■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間

となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?

それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。

ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。

また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。

そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。

「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?

私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?

正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。


詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
簡潔に言いますね。
貴方の場合、今年の3月に離職なら、来年3月まで手続き可能です。自己都合退職の受給資格1年間の勤務実績で離職票が必要です。

受給期間は『離職から1年以内』です。7月に手続きしても支給開始は10月頃ですよ。恐らく来年3月には期限ぎりぎりですね・・・。自己都合の3ヶ月制限中も就活2回を毎月しないとダメですよ。詳しい話は手続き後の説明会で教えてくれます。

補足
来年3月だと受給資格が抹消です。

7月に手続きすると…
①待機期間中
②3ヶ月間の制限が付きます。
この期間中も二回以上の就活を必ずする。
③ハローワークの指定日(認定日)に申請書を出す。
④4ヶ月目(10月)から受給開始。
⑤初回認定日までに今まで同様に就活二回する。

これで理解できると思いますよ。
給付日数が90日なら3月頃で終了になると思います。
失業保険について 会社都合の退職のため、7日間の待期期間があります。

会社の収入が今年から激減していたため、会社公認でコンビニで深夜のアルバイトをして凌いできました。
『待期期間中は絶対にアルバイトをしてならない』
『給付期間中でも申告すればアルバイトは可能』
『待期期間中も給付期間中も申告すればアルバイトは可能』

色んなサイトをみましたが、矛盾もありよくわかりません。

待期期間中7日間はバイトを休み、失業認定の際にバイトに出勤した日を
申告すれば良いということですか??

それとも、待期期間中に、出勤しなくても雇用関係があるのが良くないのでしょうか??
待機期間中の7日間は、無職状態になっていないと、失業していると認定されないんです。

だから、「待機期間中は絶対にアルバイトをしてはならない」というのが、原則なんですが、


無職状態が、合計7日間になればいいので、


待機期間中に1日、バイトをすると、待機期間が、1日、後ろにずれるだけです。


待機期間中7日間はバイトに行ってもいいですし、
失業認定の際にバイトに出勤した日を申告すればいいですよ。

ただ、たぶん、ハロワの事務処理が煩雑になるために、
認定日のときに、ほかの人より時間がかかると思います。
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