12月20日で自己退職しました。
15人未満の小さな商社です。
社長の身内多し。
理由は雇用契約にもない就業規定に転勤の旨もない東京への転勤辞令が理由です。
内示の時点で再三断って
いたにも関わらず、強行で辞令を出して来ました。
しかも明後日から行け、みたいな。
7年勤めて参りましたが、東京転勤はとても考えられず退職する事にしました。
三ヶ月は無職でのんびりしよぅと思うのですが、退職後の手続きで、しておいた方がが良い事(保険、年金、税金の免除関係)。
また、今回の退職に至る経緯をふまえ、失業保険をすぐ給付してもらえる様な特別採用のケースに該当しますでしょうか?
どこかの記事で、雇用契約にも就業規則にもない転勤の辞令、および往復4時間以上通勤にかかる辞令が原因での退職の場合はハローワークに相談すれば給付金がすぐ出る、、とか見た覚えがあるのですが、。
大阪から東京の転勤の辞令でした。
どなたか、上記の内容に詳しいかた御教授頂けませんでしょうか??
宜しくお願いします?
15人未満の小さな商社です。
社長の身内多し。
理由は雇用契約にもない就業規定に転勤の旨もない東京への転勤辞令が理由です。
内示の時点で再三断って
いたにも関わらず、強行で辞令を出して来ました。
しかも明後日から行け、みたいな。
7年勤めて参りましたが、東京転勤はとても考えられず退職する事にしました。
三ヶ月は無職でのんびりしよぅと思うのですが、退職後の手続きで、しておいた方がが良い事(保険、年金、税金の免除関係)。
また、今回の退職に至る経緯をふまえ、失業保険をすぐ給付してもらえる様な特別採用のケースに該当しますでしょうか?
どこかの記事で、雇用契約にも就業規則にもない転勤の辞令、および往復4時間以上通勤にかかる辞令が原因での退職の場合はハローワークに相談すれば給付金がすぐ出る、、とか見た覚えがあるのですが、。
大阪から東京の転勤の辞令でした。
どなたか、上記の内容に詳しいかた御教授頂けませんでしょうか??
宜しくお願いします?
「転勤が嫌で退職をした」というだけでは、給付制限のない「特定理由離職者」にはなりません。
会社の移転により、通勤が困難になった、とか、転勤の辞令で配偶者と別居をすることになるのがイヤ、という理由が、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)になります。
が、質問者様ののような場合、就業規則に「転勤を命ずることがある」という項目がないにもかかわらず、また過去にも事例がないにもかかわらず、命じられたというのであれば
特定理由離職者よりも、さらに手厚い失業給付が受けられる「特定受給資格者」(会社都合による退職)である「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当する可能性もあります。
あくまでも可能性の話で、
ハローワークの担当者の判断によりますので、詳しくは管轄のハロワにお問い合わせいただきたいのですが、、、
とりあえず、離職票を持って、ハロワに行ってみてください。そこで、事情を詳しく話せば、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になる可能性はると思います。
保険は、退職日翌日から国民健康保険(もしくは会社での健康保険の任意継続)、年金は国民年金になります。早々の手続きを市役所にて行ってください。税金は何もしなくてもいいです。別に辞めたからといって、安くなるという仕組みはありません。しばらく無職でしたら3月に確定申告です。
会社の移転により、通勤が困難になった、とか、転勤の辞令で配偶者と別居をすることになるのがイヤ、という理由が、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)になります。
が、質問者様ののような場合、就業規則に「転勤を命ずることがある」という項目がないにもかかわらず、また過去にも事例がないにもかかわらず、命じられたというのであれば
特定理由離職者よりも、さらに手厚い失業給付が受けられる「特定受給資格者」(会社都合による退職)である「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当する可能性もあります。
あくまでも可能性の話で、
ハローワークの担当者の判断によりますので、詳しくは管轄のハロワにお問い合わせいただきたいのですが、、、
とりあえず、離職票を持って、ハロワに行ってみてください。そこで、事情を詳しく話せば、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になる可能性はると思います。
保険は、退職日翌日から国民健康保険(もしくは会社での健康保険の任意継続)、年金は国民年金になります。早々の手続きを市役所にて行ってください。税金は何もしなくてもいいです。別に辞めたからといって、安くなるという仕組みはありません。しばらく無職でしたら3月に確定申告です。
雇用保険について。
主人は、高卒後ある会社に勤めて20年会社員をしていた後、その会社の
下請け(自営業)で6年働いていました。
色々あって、その後、辞めて、また同業種の会社員となりました。
そこで質問なんですが、雇用保険は継続されているのでしょうか。
今まで、失業保険はいただいておらず、定年したあとはいただけるのか
ちょっと心配になりました。今の会社勤めになって、丸4年ほどです。
主人は、高卒後ある会社に勤めて20年会社員をしていた後、その会社の
下請け(自営業)で6年働いていました。
色々あって、その後、辞めて、また同業種の会社員となりました。
そこで質問なんですが、雇用保険は継続されているのでしょうか。
今まで、失業保険はいただいておらず、定年したあとはいただけるのか
ちょっと心配になりました。今の会社勤めになって、丸4年ほどです。
雇用保険は一旦喪失して1年以内に再加入した場合のみ継続されます。
つまり、前職場から次まで6年空いていますので、期間はリセットされています。
現在4年の加入期間ということです。
定年後、再就職活動をするつもりなら受給できる可能性があるということです。
つまり、前職場から次まで6年空いていますので、期間はリセットされています。
現在4年の加入期間ということです。
定年後、再就職活動をするつもりなら受給できる可能性があるということです。
失業保険について
当方は入社してから7ヶ月後に労災で休職しました。(休職期間は18ヶ月)
完治と診断されましたが、復帰してすぐに、業務で重量物(20キロ以上)を中腰の姿勢で動かしている時に、ギックリ腰になりました。
今後また怪我をして労災になっても困るので退職を考えています。分からない点があるのでご教示をお願いします。
自己都合退職になると思いますが、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ではないので失業給付を受けるのは無理でしょうか?(労災で休職中は賃金が発生していないため)
労災扱いのため、離職前一年間に賃金支払い日が月に11日以上の期間がありません。
当方は入社してから7ヶ月後に労災で休職しました。(休職期間は18ヶ月)
完治と診断されましたが、復帰してすぐに、業務で重量物(20キロ以上)を中腰の姿勢で動かしている時に、ギックリ腰になりました。
今後また怪我をして労災になっても困るので退職を考えています。分からない点があるのでご教示をお願いします。
自己都合退職になると思いますが、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ではないので失業給付を受けるのは無理でしょうか?(労災で休職中は賃金が発生していないため)
労災扱いのため、離職前一年間に賃金支払い日が月に11日以上の期間がありません。
離職前、1年間に労災により休職(30日以上)していたために被保険者期間が無い場合は、その期間を除き、最大で4年を限度として遡って被保険者期間があるかどうかみることになります。最大で4年ですから、18か月休職したあなた場合、休職前7か月と復職後の期間で、被保険者期間があるかどうかみることになります。
質問文を読む限りでは、被保険者期間が12か月ないようですので、いわゆる自己都合退職であれば受給資格がありません。しかし、被保険者期間が6か月あり、ギックリ腰により業務を続けることが不可能になった場合であれば、特定理由離職者として基本手当を受給することができます(判断するのはハローワークの係官)。ただし、受給できる場合でも、働くことができないのであれば、その間は受給できません。退職する前に、ハローワークで確認しておいた方がいいと思います。
なお、ギックリ腰は、労災になるハードルが非常に高いですから、業務中に発症したとしても、労災認定されないことがよくあります。労災認定されないとしても、健康保険に加入しており、労務不能になるのであれば、休業4日目から傷病手当金を受給することができます。退職日まで1年以上継続して被保険者であった、退職日に休業している(傷病手当金を受給している、退職日までに3日の待期を満たしている)といった要件を満たせば、退職後も受給することができます(退職前、退職後と合わせて1年6か月を限度として受給できる)。詳しくは、加入している保険者に聞いてみてください。
質問文を読む限りでは、被保険者期間が12か月ないようですので、いわゆる自己都合退職であれば受給資格がありません。しかし、被保険者期間が6か月あり、ギックリ腰により業務を続けることが不可能になった場合であれば、特定理由離職者として基本手当を受給することができます(判断するのはハローワークの係官)。ただし、受給できる場合でも、働くことができないのであれば、その間は受給できません。退職する前に、ハローワークで確認しておいた方がいいと思います。
なお、ギックリ腰は、労災になるハードルが非常に高いですから、業務中に発症したとしても、労災認定されないことがよくあります。労災認定されないとしても、健康保険に加入しており、労務不能になるのであれば、休業4日目から傷病手当金を受給することができます。退職日まで1年以上継続して被保険者であった、退職日に休業している(傷病手当金を受給している、退職日までに3日の待期を満たしている)といった要件を満たせば、退職後も受給することができます(退職前、退職後と合わせて1年6か月を限度として受給できる)。詳しくは、加入している保険者に聞いてみてください。
教えて下さい。
私は旦那は47才で障害手帳を持ってます。6年前に労災事故にあい、障害者になりました。肉体労働をしていたので離職し、失業保険をもらいました。給付終了後は就職活動をしまし
たが、採用されず、一年程経った頃 以前働いていた会社から 仕事がないなら 事務の仕事をするかと 声をかけてもらい 現在にいたります。4年働きましたが 退職する事になりました。 この場合 失業保険はもらえるのでしょうか?
また、再就職すれば再就職手当はもらえるのでしょうか?
自分でも調べましたが、以前働いていた会社で再度働いていたら 貰えないような事が書いてありました。
詳しい方 教えて下さい。
よろしくお願いします。
私は旦那は47才で障害手帳を持ってます。6年前に労災事故にあい、障害者になりました。肉体労働をしていたので離職し、失業保険をもらいました。給付終了後は就職活動をしまし
たが、採用されず、一年程経った頃 以前働いていた会社から 仕事がないなら 事務の仕事をするかと 声をかけてもらい 現在にいたります。4年働きましたが 退職する事になりました。 この場合 失業保険はもらえるのでしょうか?
また、再就職すれば再就職手当はもらえるのでしょうか?
自分でも調べましたが、以前働いていた会社で再度働いていたら 貰えないような事が書いてありました。
詳しい方 教えて下さい。
よろしくお願いします。
簡単な説明になりますが、現在の会社で雇用保険に加入されていれば失業手当(求職者給付)は手続きすれば支給されます。
また再就職手当は求職活動中に再就職が決まり、全ての条件にクリアすれば支給されますが、次の再就職先が前職と関連がある会社(例 子会社など)でなければ大丈夫です。
色々大変な事もあるかもしれませんが、頑張ってください。
また再就職手当は求職活動中に再就職が決まり、全ての条件にクリアすれば支給されますが、次の再就職先が前職と関連がある会社(例 子会社など)でなければ大丈夫です。
色々大変な事もあるかもしれませんが、頑張ってください。
雇用保険被保険者証の番号って、会社辞めてすぐに就職した場合、ずっと同じ番号?
またしばらく退職後期間があったり
失業保険などを受給した場合番号って新規になるのでしょうか?
昔は自己都合退職は半年、今は1年(契約切れなら半年)
で失業保険受給資格があると思うのですが
もし、しばらく離職(連続して2年)もしくは失業保険需給後
雇用保険があるところで半年働き辞め
数ヶ月おいて保険があるところで半年同じ番号で働けば
失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
またしばらく退職後期間があったり
失業保険などを受給した場合番号って新規になるのでしょうか?
昔は自己都合退職は半年、今は1年(契約切れなら半年)
で失業保険受給資格があると思うのですが
もし、しばらく離職(連続して2年)もしくは失業保険需給後
雇用保険があるところで半年働き辞め
数ヶ月おいて保険があるところで半年同じ番号で働けば
失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
雇用保険は、基本的には、ずっと同じ番号です。
それと、受給資格の有無とは別問題だと思ってください。
失業給付を受給するかどうか、
また、何年ブランクがあったかどうかに関係なく、
ずっと同じ番号を使うのが原則です。
本人が雇用保険者証を紛失するなどして
番号がわからなくなった場合のみ、
やむなく新規の番号を使いますが、
ハローワークからは「新しい番号に余裕がないので、
なるべく既存の番号を使ってください」と指導されてます。
>もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
>半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
雇用保険は、ブランク1年以内なら前職と通算できます。
転職先で被保険者証を提示しなくても、
前職の会社名と氏名生年月日を照合して、
雇用保険番号を継続することは可能です。
しかし、本人がきちんと前職の社名を書かずに
(社会人なのに・・・と思うかもしれませんが、実際、
よくあります)番号が確認できないと、
新しい番号になります。
この場合、当然、受給資格もゼロからになります。
ただ、あとで前の番号と統合することは可能ですから、
無効にはならないでしょう。
過去の加入期間がリセットされるのは、
ブランクが1年を超えたときと、
失業給付などを受けたときです。
それと、受給資格の有無とは別問題だと思ってください。
失業給付を受給するかどうか、
また、何年ブランクがあったかどうかに関係なく、
ずっと同じ番号を使うのが原則です。
本人が雇用保険者証を紛失するなどして
番号がわからなくなった場合のみ、
やむなく新規の番号を使いますが、
ハローワークからは「新しい番号に余裕がないので、
なるべく既存の番号を使ってください」と指導されてます。
>もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
>半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
雇用保険は、ブランク1年以内なら前職と通算できます。
転職先で被保険者証を提示しなくても、
前職の会社名と氏名生年月日を照合して、
雇用保険番号を継続することは可能です。
しかし、本人がきちんと前職の社名を書かずに
(社会人なのに・・・と思うかもしれませんが、実際、
よくあります)番号が確認できないと、
新しい番号になります。
この場合、当然、受給資格もゼロからになります。
ただ、あとで前の番号と統合することは可能ですから、
無効にはならないでしょう。
過去の加入期間がリセットされるのは、
ブランクが1年を超えたときと、
失業給付などを受けたときです。
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