今年3月に退職し、現在は夫の扶養家族です。
扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが、
自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
私は今年3月に退職しました。今年1月から3月までの収入は約90万円。
失業手当は約50万円でした。
退職後から失業手当受給中は国民年金、任意継続で前会社の社会保険に加入しました。。
失業手当終了後の10月末に、夫の扶養家族になりました。

質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??そうだとすれば、申請日の前3か月間のみの収入を月10万8千以下におさえておけば、扶養家族として認めてもらえるのでしょうか??

勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
watabuhiさん

>扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが
そう言うところもある、と言うことです。
認定方法は各健康保険組合で異なりますから、注意してください。

>自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
夫が加入している健康保険組合で確認しないと、ここではわかりません。
分かるのは、健康保険法で規定されている、「年収130万未満」と言う規定だけです。

>質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
先にも書きましたが、健康保険組合で判断が分かれます。
一般的には、失業保険が切れた日から資格取得になります。

>質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
あなたの仮定において、あなたの考え方は正しいですが、夫の加入している健康保険組合の規定はどうなのか?です。

>質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??
あなたが以前に加入していた健康保険制度の資格を失った翌日です。年末とは限りません。
税金の配偶者控除や配偶者特別控除と混同してませんか?これらは、年末で判断します。


税制上の扶養と健康保険制度の扶養は全く別です。
分けて考えてください。
退職後の保険と年金。10月5日退職。健康保険は6日から喪失になるため区役所に手続きに行ったら、失業保険をもらうまでは旦那さんの扶養に入れる。
って言われて主人に確認したところ(会社の事務さん)、「6日に喪失なら扶養に入れようか。」と言われたみたいなんですが、わたしは1月~9月末までで収入が103万こえてるんです。その場合、扶養に入れないと思うんですが、どうでしょうか? 明日、主人が会社に健康保険喪失届けと年金手帳を持って手続きしてくれるので、その時に「無理」って言われる可能性ありますよね?区役所の人は、任意契約の方が私の場合安いけど、扶養に入れるなら支払わなくて済むから。と教えてくれましたが・・・
税扶養と健康保険の扶養が混同しているようですね。
あなたは健康保険は退職の翌日から旦那様の被扶養者になれます。
一方、税金はというと、今年は103万以上年収があるため、ご主人の扶養控除配偶者にはなれません。
つまり、明日ご主人に健康保険喪失届けと年金手帳を会社に持っていってもらい、会社に健康保険の手続をしてもらってください。
今、雇用保険(失業保険)を頂いて居ります。
貰ったお金の所得税とか、それに対する申告はいらないのでしょうか。良くわかりません。教えて頂けたら助かるのですが。
どうか、宜しくお願い致します。
雇用保険に税金はかかりません・・・・・・・・・・・・・・・。
申告もいりません・・・・・・・・・・・・・・・。
扶養に入れるタイミングについて
現在失業中で、失業保険を受給中です。11月まで受給予定です。
現在、国民健康保険に加入しており、受給後に父の扶養に入ろうと考えています。
そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
なお、11月の日額は、3,611円以下になりそうです。
よろしくお願い致します。
nori11_14さん

>そこで、1月でも国民健康保険料を払う月を減らしたいので、
>11月の受給後すぐ、その月に扶養に入ることは可能でしょうか?
原則は、可能です。
ただ、詳細規定については、加入予定の保険者の内規によりますので、確認してください。
通常は、失業給付支給停止日の翌日が、健康保険の被扶養者の資格取得日になるはずです。
「雇用保険受給資格者証」の提出を保険者から求められると思いますので、それを提出すれば、よいでしょう。
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