今年の3月末に寿退社をしました。
その後7月に入籍。
失業保険受給中は、夫の健康保険の扶養には入れないと、夫の健康保険組合から、言われていたため、任意継続で健康保険をかけていました


その後9月中頃から、パートにいきはじめました。月収8万円以下です。
夫の健康保険組合からは、年間の収入が130万円未満であれば、失業保険の受給が終わったのであれば、健康保険に入れるといわれ、夫の扶養で健康保険に入ることができました。しかし、私の10月の給料が出た時点で、130万円を越えたからと言われて、健康保険の扶養には入れなくなってしまいました。
過去の質問などからみると、今後の収入見込みが年間130万円以内と考えていたのですが、健保組合によって判断は違うものなのでしょうか?
また、収入には、失業保険、退職金も含むのでしょうか?

以下、私の収入の概算まとめておきます。
●1月から3月の月収 60万円●退職金 20万円●失業保険 20万円●再就職手当て10万円
現在のパート 月8万円程度。
扶養の認定は健康保険組合でバラバラのようです。
財政が赤字のところが多いので政府管掌健康保険より認定は厳しいです。

組合が必要とする書類を出すしかないと思います。
考えられるのは雇用保険の受給資格者票のコピーなどだと思います。

扶養になれないと健康保険だけでなく、国民年金も払う義務が出て大変ですね。
これは会社の担当者の方に相談してください。
夫の扶養に入ると失業保険が貰えない?
ちょっと複雑なので順に経緯を書いていきます。

1.パートですが働いていました。
2.妊娠したので退職しました。
3.結婚がまだだったので籍を入れました。
4.夫の扶養に入りました。
5.出産後に失業保険を申請して、給付を受けながら職を探そうと思いました。
役所に申請したところ、扶養に入ってれば失業保険は受けれないといわれました。
ただし、扶養に入らず個人で国民健康保険に入っていればOKとのことも言われました。
夫の扶養に入ったらいままで払ってきた雇用保険はなかったことにされるのでしょうか・・・
結論から言うと支給対象外です。
あなたの場合は失業ではないからです。

失業保険はあくまで働く(就職活動している事)という前提で支給されます。
それに正確にいうと失業保険ではなく雇用保険です。

今迄払ってきた雇用保険は無かったことにはなりませんよ。
ストックされています。
年金手帳なくさないようにね。
現在、契約社員で1年契約満了後退社しようとしています、会社側から退職願をだすように言われ一身上の都合でだしてしまいました、この場合失業保険を給付される際給付制限はあるのでしょうか?
<会社側から退職願をだすように言われ一身上の都合でだしてしまいました
証拠はありますか?例えば、退職願を出すように言われた時の録音データとか
退職願を出すように言われた時に、退職願の様式を渡されたとか?
証拠があれば、退職を強要したことになります。

<一身上の都合でだしてしまいました
会社には自己都合退職としての書類の証拠があるということです。

<失業保険を給付される際給付制限はあるのでしょうか?
離職票を見ないと判断がつきません。

離職票の退職理由、自己都合退職の欄に〇があれば、
そして、離職票の同意の欄に、貴方が〇をつければ、
給付制限はあると思います。

ただ、離職票の退職理由、期間満了の欄に〇があれば、
給付制限はないかと思います。

もっとも、離職票の同意欄を不同意にして、
退職届の際に起こった一連の流れの証拠データ(書類や録音)が
あれば、審査されて、自己都合退職と書かれても
期間満了の退職として認定される可能性もあります。

離職票の提出の際に、採用時に会社と結んだ雇用契約書など
更新の際に結んだ、雇用契約書
就業規則等
証拠書類は提出した方がいいと思われます。

ちなみに、組合に入ってますか?
失業時の手続きなどは、職安の人より組合の人の方が
相談にのってくれます。職安の人は
あくまでも、 中立の立場 を守らなければなりませんから。
1月4日出産予定のものです。

出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。


扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。

もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。

よろしくお願いします。

私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。

1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?

2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?

3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?

4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?

5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?

余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。

会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。

無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
確認する先は保険者や担当の役所だと思うけど。

この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。

1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。

〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。

〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。

3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。

4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?

5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。

出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。

〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。

ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?

あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。


※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。


「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。

※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
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