失業保険について教えてください。
私は嘱託職員として働いています。毎年4/1~3/31迄の契約を交わし更新して7年になります。
今年度(3/31)をもって退職するつもりです。その場合、失業保険はすぐにもらえるんでしょうか?
私の考えでは『契約満了により退職』扱いになり、すぐにもらえるんではないだろうかと考えていますが実際はどうなんでしょうか?

退職理由は、5月に結婚することになり、引っ越さなければならないからです。
当然、雇用保険には入っておられますよね。毎月雇用保険料が給料から引かれているはずです。
それから、辞令があれば内容と文言を確認してください。

契約社員、嘱託職員、期限付職員は任期が切れて自動的に辞職となりますから失業保険は
すぐに出ると思います。が、100%とはいえません。支給したくないのが国の本音です。
あなたも、なんとか貰えるように知恵を蓄えてください。7年分の保険料が無駄になりますよ。

契約更新は義務ではありません。辞令に「契約更新は無期限である」なんて書いてないでしょう。
書いてあったり、何かしら自動更新を認めるような書類があると今回の支給は難しいです。

「自己都合」とはあらかじめ定められた契約期間の途中に自分で辞表を出して辞めた場合です。
今回のケースは該当しないはずです。
あくまで退職理由はただの契約期間満了での辞職です。

辞め方も人それぞれですが、自分のために出来ることはしておきましょう。誰も他人の為には動いては
くれませんから。

それから、今お勤めの会社の給与担当等の事務の方に相談されてください。
色々と完全な退職(離職)の書類上の手続きがありますし、良い方ならアドバイスがもらえます。
その時に可能なら、自分は自己都合なのか会社の都合になるのかをサラリと聞いてみてください。
給与担当の方とは仲良くしておいた方がいいです。お世話になりますから。

色々な事情で退職するにしろ、労使間で話す機会があるのが普通ですし、あなたから雇用保険の
話も含めて不明な点はきちんと雇用者と話すべきです。

失業保険は働く意欲がある場合とすぐに働ける場合にあるかないかが重要です。
そして自己都合でやめたのか、会社都合でやめたのかです。
ですが、被保険者、雇用者、ハローワークの間での交渉と言うか、ケースバイケースの部分があります。
決め付けては考えすぎないで下さいね。

現段階では、ハローワークには電話で質問してください。ですが、勤務先名、あなたの名前は匿名でしてくださいね。
ホイホイとハローワークに直接出向くのはお勧め出来ません。匿名で受け付けてくれない可能性もありますが、
その時は一旦引き下がりましょう。

4月以降に手続きに行かれる際には、「辞令のとおり、昨年4月に結んだ契約期間が切れました」と話してください。

最後になりますが、お幸せをお祈りしています。長文すいません。
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?

5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
>離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
遡ってという意味が分かりませんが、手続をした時点からの出発になります。
受給できる期間は離職して1年間ですから来年の5月までしかありません。11月に申請したとしても受給日数が90日の場合は申請~受給完了まで7ヶ月くらいかかりますがでギリギリセーフで全額もらえると思います。
また、再就職手当(準備支度金ではない)はHWに手続した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば支給されます。ただ支給には色々な条件があります(下に貼っておきます)
総支給額が27万円なら基本手当日額は5550円になり支給日数は90日です。

「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険について。
以前の仕事は3年以上勤めていて、9月10日に自己退職しています。10月3日より派遣社員として勤務開始ですが、休日の日で10月18日に怪我をしてしまい、労働が出来なくなりました。有期雇用の12月7日で契約満了になる為、疾病手当も無効になります。現在も怪我は完治していない状況です。
ここで質問なのですが、
新しい職場の勤務10月3日から10月17日までの短期間しか勤務が出来ていない状況ですが、前職の失業保険は対象になりますか?

詳しい方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
微妙なところだと思います。
再就職して14日以下の場合は就職したことにはなりませので雇用保険に加入していなければ前職の離職票があれば前職での退職理由で受給可能です。
ただ、再就職先で雇用保険に加入していれば会社に資格喪失手続をお願いして加入がなかったことにしてもらえれば前職の雇用保険の受給が可能になります。それをやってもらえるかですね。
会社に確認してみてください。
雇用保険と扶養について教えてください。
数年働いた会社を結婚を機に退職する予定です。
旦那の家に入るので遠くて会社に通えないのが理由ですが、給付制限(3ヶ月くらいまつ?)はやっぱりつくんでしょうか?
特定受給資格者って倒産とかしなきゃなれないんですか?

また、失業保険をもらう間は、夫の健康保険や年金の扶養に入れないと聞いてますが、受給まで3ヶ月くらいまつのであれば、その期間だけでも扶養に入ってもいいものなのでしょうか?

専門的なことを教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
退職事由(詳細)によっては、自己都合とならない場合がありますので、職安の担当官にご相談ください。
「特定受給資格者」には該当いたしません。
給付制限期間中は、配偶者の「被扶養者」となることができます。
現在パートで7時間労働をしています。
3月末を持って会社を退職することになりました。
以下の理由の場合は「正式な理由のある自己都合退職」に該当しますか?
1年契約のパートで10年以上勤務していますが、失業保険加入は10年未満です。

・H20.10月から主人は県外に転勤(四国→東海地方)になりました。
(主人と私は同会社に勤めています)
無論業務命令での転勤です。
当時子供が高校二年生だったので、受験のために子供と私が現住所に残り、
主人は現在は単身赴任中です。

・この3月で受験も終わり、高校も無事に卒業したので、主人と同居するため
引っ越すことになりました。
会社の規約では自己都合の単身赴任は3年です。
(3年以上延びる場合は、超えた分の単身赴任手当等は付与されません)

・引越し先での事業所で勤務を希望しましたが、現状難しいとの返事でした。
東海から四国への勤務は実質不可能ですので、やむを得ず退職することになりました。

・契約満了は3/15ですが、業務の関係で2週間ほど契約を伸ばしています。

・離職票の理由欄は「4-(2)労働者の個人的な事情による離職」に○が付き
具体的事情記載欄には「配偶者の転勤により、通勤が困難になる為」となっています。

以上です。
回答を宜しくお願い致します。
重要なのは会社都合か労働者の都合かということであって、会社都合でなければすべて本人の自己都合となり、正式かどうかなぞ関係ないと思いますが・・・
失業保険について教えて下さい。現在アルバイトで社会保険に加入しています。『雇用保険被保険者 資格取得等確認通知書』には、確認(受理)通知年月日 H21.10.21、
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11の前日まで雇用保険(就業していれば)に加入していれば大丈夫です。

ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。

受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。

ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。

したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など

ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。

ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
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