現在、夫の扶養になって4年目の主婦です。
2年前に妊娠したことで退職しましたが、その時に失業保険給付の延長をしていました。
近いうちに失業保険をもらおうと思っていたのですが、友人に「退職以前の収入が多い人じゃないと失業保険をもらうことで逆に損(いろいろ引かれる?)をするので放棄したほうがいい場合もある!」と言われました・・・
退職前月から6ヶ月の平均月収が25万くらいですが、どうなんでしょうか?
あと、失業保険をもらうことで発生する税金などがあれば教えていただければと思います、お願いします!
・雇用保険の給付金は、非課税です。配偶者控除の対象かどうかの判断の対象となる収入にもなりません。
・日額3612円以上だと、社会保険のいわゆる「扶養」になれないので、国民年金(第3号→第1号)保険料や国民健康保険料を負担することになります。
教えてください!!再就職手当てについて。
今年いっぱいを持って自己都合により、退職します。現在雇用保険にも加入していて、自己都合の場合、失業保険を貰えるのが3ヵ月後と聞いたのですが、1人暮らしをしており貯金もないのですぐにまた働きたいと思っています。
ハローワークで就職先を探して再就職をしたいとおもっています。
そこで質問なのですが、最終職手当ては失業者と認定されて、1ヶ月から2ヶ月以内の間にハローワークの紹介の元で再就職をすると貰えると分かりました。
ただ色々調べているのですが、なかなか理解できないところもあってイマイチ良く分からないです。すみません。。
ハローワークにも直接行って聞こうと思っているのですが、無知なままいくのが少し不安で質問させてもらいました。
私の場合、自己都合により、年内を持って退職します。
失業者と認定されるのはいつで、いつからいつまでの間に再就職すれば最短ですぐ再就職できて再就職手当てをもらえる事ができるのでしょうか??
またそんなにすぐ再就職できるものでしょうか。。。

長々とすみません。教えてください(;_:) 宜しくお願いします。
再就職手当の申請をするためには、まずは失業保険の手続きをする必要があり、失業保険の手続きをする為には会社から離職票を貰う必要があります。
離職票は在職中に貰うことはできません。「離職」してからしか貰えません。
したがって、1月に入ってから離職票を会社から貰い、失業保険の手続きに安定所に行く必要があるということになります。
ここで気を付けるべき点として上げておきたいのは、手続きの時点で既に次の就職先が内定している場合は、失業保険の手続きはできないということです。
失業保険の手続きができないということは、再就職手当も申請できない(貰えない)ということになります。

離職票は基本的には退職した翌日以降ならすぐ発行できますが、目安は退職した翌日から10日以内の発行となっています。
しかし、会社によっては1カ月以上かかるところもあるようです。
早く欲しいならば、前もって担当者にお願いをしておく方がよいでしょう。

離職票が手元に届き、安定所で失業保険の手続きをすると、翌週か翌々週にある説明会の案内と、1回目の認定日の案内をされます。どちらも他の予定を入れずに(面接等の場合は別ですが)きちんと参加しましょう。
特に、認定日の変更は原則できません。忘れないように。

安定所で手続きをすると、その日から7日間の待期(仕事をしていない期間を7日間)、それから3カ月の給付制限期間に入ります。
その確認(いわゆる、失業の状態の確認)をするのが1回目の認定日です。
もし1回目の認定日に行かないと待期を取るところからやり直し。給付制限に入るのが遅れます。しつこいですが忘れないように。

再就職手当の申請をしたい場合は、就職先や就職時の条件がいくつかあります。
(このあたりの詳細なことについては、窓口で確認して下さい)
その中で特に気をつけなければならないのは、3カ月の給付制限中の就職に関しては、最初の1カ月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業に「採用」になったことという条件があるということです。
分かりますか?
例えば、1/10に手続き、1/16待期満了、1/17~4/16が給付制限の場合、最初の給付制限1カ月(1/17~2/16)以内の就職は、安定所紹介で面接して採用になった企業でなくてはならない、という意味です。
安定所紹介での面接が1/17~2/16の中に入ってなくてはならないという意味ではありません。
例えば、1月10日(手続きの日)に紹介状をもらって翌日に面接に行き、1月16日に内定を貰ってもいいんです。
この場合の就職日は、1月17日以降であればこの条件に就いてはクリアということになります。
(再就職手当は他の要件も満たす必要がありますから、これだけを持って再就職手当が貰えるということにはなりませんが・・)

再就職手当は、全ての条件を満たして初めて該当者となります。
該当者=絶対貰える人、ではありません。
また、この時点で再就職手当を貰えるわけでもありません。まだ先です。

就職が決まったら、就職日前日に安定所に行き、就職の届け出をしてください。
就職の届け出をすると、再就職手当が該当する方には窓口の方から申請書を渡され、申請期限の等の説明があります。
申請期限は就職した翌日から1カ月以内です(郵送も可能)が、1日でも過ぎたらアウト。受け付けてもらえません。

申請書が受理されると、安定所の担当の方が本当に支給できる方か調査をします。
その後会社に在籍確認もあった上で、問題なければ支給決定通知書が自宅に届き、指定した口座に振り込みとなります。
申請書が受理されてから、問題ない方でも振込までは1カ月半前後はかかると思ってください。
書類に不備があったり何か問題がある場合などはそれ以上かかる場合もあります。
因みに、不支給の場合も不支給決定通知書が届きます(理由も書いてあります)。

これが大まかな流れです。
最短で就職して再就職手当を貰いたいと考えているならば、手続き後8日目以降に安定所紹介で就職(なるべく早く)ということになりますね。
ということは、手続き前から安定所の窓口で相談したり紹介状を貰って面接に行くことも視野に入れておく必要があります。
(でも、手続き前の就職や内定、手続き後7日間の待期中の就職は該当しませんから、塩梅が難しいところでしょう)

安定所での仕事の相談は失業保険手続き前でも大丈夫です。
もし年内に安定所に行けるのであれば(年内は12月28日までだったかと)、前もって求職登録しておくとよいかもしれません。年おそらく明けは混み合うでしょう。

長くなってしまい、分かりづらかったらごめんなさいね。
次のお仕事がすぐ見つかるとよいですね。
頑張ってください。
妊娠したので、退職する事にしました。
職安で、妊娠したので退職するので失業保険の手続きをしたいと言うと「だめだ」と言われますか?
失業保険をもらえるのは、
「就職する意思があって、現在就職活動中の人」
です。
なので、出産まで就職活動をしないというのであれば、失業保険は出ません。

ただし、出産後に
再就職活動を行うというのであれば、
失業保険の給付を遅らせることができます。
(就職活動を始めたら給付されます)
再就職の意思があるのなら、
職安で「失業保険給付の延長申請」
を行っといてください。
(延長しとかないと再就職活動しても
失業保険はでません)
ここ1週間、気持ち悪いくらい悪いことが続いています。
失業保険の認定日を間違えてお金がもらえなくなり、なったこともない胃潰瘍になり(保険証を紛失していて、
全額自己負担)、車の鍵を落としたり(見つかったけど友達に迷惑をかけた)、市役所の郵送書類が不備で送り返されてきた。駐車料金を騙しとられた
などなど…
…自分の不注意とはいえ、かなり落ちます…

今 するべきことは何か教えてください…
お祓い?休んで落ち着いて考えてみる? 的なことは考えていますが他にも教えてください。
早くこの負の連鎖から抜け出したい…
その程度で済んだのだから、むしろ喜ぶべきでは。

それに認定日を間違えたり、書類の不備は、ただの「ミス」でしょう。

自分のミスを運のせいに出来るんだから、あなたはポジティブ思考の持ち主です。

ただ何歳の方だか知りませんが、もう人生、金しかないんですね。

お金を損したことばかり言ってますよね。

それを何とかしてもらったほうがいいのでは?
失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
どちらを理由にしても、特定理由離職者に相当する要件を備えていると思います。

ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。

妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。

ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。

また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。

いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。

ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
求職活動実績について、質問します。

9月5日 午前、ハローワーク失業認定日。 同日午前、 職業相談 (=求職活動実績1回)。
同日午後、 かねてから就職試験を受けていた会社から内定を受ける。
10月1日より勤務開始予定 (入社承諾書を9月13日に郵送して内定を受諾)。
10月3日 次回ハロワ失業認定日予定 。

内定を受けていた会社の条件が求人票と異なって提示されたため不服に思い、内定受諾後も水面下でハローワークの仕事の検索やネットでの応募をしていました。

9月13日に入社承諾書を郵送した時点で、採用証明書の記入を依頼しました。

①9月3日前回の認定日前にハローワーク以外で応募していた会社から
9月4日に9月11日を面接日として連絡を受けましたが保留し、9月22日新たに連絡を取り
9月26日を面接日として設定。
②9月22日、ハローワーク以外からの求人への応募1件(書類送付)

①、②を応募したことにより、求職活動実績は3回となりますか?
それともすでに内定を受諾し、採用証明書の発行まで依頼してしまったため、求職活動しても
無駄で、失業保険は次回認定日(あるいは9月30日に就職日の前日として前倒しで認定してもらう場合はその日)に認定してもらえませんか?
教えてください。
内定したら、それ以降は就職活動を行う意味がありませんので、何回、というのを満たさなくても大丈夫です。カラ就活してもしょうがないですもんね
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