失業保険の関係で1年以上前の税務署でのアルバイトの際の離職票が欲しいです。
確定申告期の1ヶ月半だったため、当時は必要かどうかも聞かれることなく、喪失確認通知書には交付希望無になって
いました。
この1年にしたアルバイトと合算して、失業保険が受給できるかもしれないので。
1年以上前のアルバイトですが、請求できるのでしょうか?
源泉徴収は国税局からきていたのですが、離職票を請求する際は勤務した税務署でいいでしょうか?
離職票の請求と失業保険の申請はかまいませんが、税務署のアルバイトでは失業保険に加入できていないと思います(公務員にはそういうのありません)。
給与明細で天引きされているかどうかを確認してみましょう。
天引きされていなければ、合算できる期間に含めることができません。

なお、退職理由などにもよりますが、退職から24ヶ月間さかのぼり、都合12ヶ月分雇用保険を掛けていたら受給資格が生じます。1年以上前がこの期間に含まれるかどうか、ほかのアルバイトなども確認しましょう。

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大変失礼しました。
非常勤の場合、雇用保険が適応になる場合があるようですね。

1月半の勤務であれば、雇用保険をかけていて、退職手当(退職金)は受け取っていないはずです。
なので、合算できる期間が生じているはずです。

なお、仮に半年以上の勤務で退職金を受け取っていれば、雇用保険と相殺されるので、受給資格はなくなります。
同時に、加入期間もリセットされます。

離職票の請求は、HWの関係で原則勤めていた官署になるはずですが、管轄する税務局(例:関東信越国税局.)に問い合わせてもよいとは思います(あいまいで申し訳ないです)。

>月の途中での採用や、勤務日数が足りない日があるかも知れないので
こちらは、勤務した日(雇用保険を支払った日)が同一月に18日以上あれば、1月のカウントのはずです。

(この場合、離職票を発行しない例もあるのですね。勉強になりました)
会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の初認定日があります。

現在銀座のクラブで1日4時間・週3回バイトをしていて、日給3万円もらっています。
ちゃんと申告しようと思うのですが、受給に支障はありますか?
クラブに確認したところ、給与から所税が引かれるのでバイトを申告しなかったら不正受給になりますよね?
バイトは今年いっぱいまで続ける予定です。
雇用形態がどのような形であれ、
収入がある以上、ハローワークへの申告は必須となります。

不正受給が発覚してしまいますと、
基本手当の支給停止だけでなく、
不正をした(申告をしなかった)日については、
最大、基本手当日額の3倍の金額を賠償しなければなりませんので、
要注意してください。

また、1日あたりの労働時間が4時間
かつ、日給が3万円ということですので、
働いた日については、基本手当は支給されません。

ただし、現状のペースでアルバイトを続けるのであれば、
前職を失業してから、1年以内の間に、
所定給付日数(失業していて、基本手当を受給できる日数)を
すべて消化できると思いますので、
少し時間がかかりますが、基本手当は満額支給されると思いますよ。

その代わり、認定日と次の認定日の間に、
求職活動(都内でしたら、ハローワークで仕事を検索するだけでも可)を
2回以上行なわなければなりませんので、
その点につきましても、注意してくださいね。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。

自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。

週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。

バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)

3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。

最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
失業保険についてなのですが、今年の8月に会社都合で退職しました。このときは失業保険についてよくわからなかったため、失業保険を貰わずに、
退職してすぐ派遣に登録して仕事を始めてしまいました。11月末で契約終了の予定になっていて、そのあとから失業保険をもらいたいと思っているんですが、派遣を辞めてから失業保険をもらうことができるのでしょうか。ちなみに雇用保険被保険者証は派遣会社のほうへ渡してしまいました。
 雇用保険被保険者証は繰り返し使用するので、今の派遣会社名で貰えます。それをまた、次の会社に提出して下さい。
 失業給付を貰う為には、前の会社と今の会社の離職票が必要です。しかし、法改正により、失業給付が貰えるかどうかはわかりませんので、詳しくは、管轄のハローワークへお尋ね下さい。
失業保険の受給資格決定日以降に(受給中)車の免許等、仕事と関係のない趣味で資格を取ると罰せられますか?
車の免許なら、取って損は無いはず。
仕事によっては、「必須」なので。無ければ応募できないところは数多いです。

最終的には、就職活動実績(最低2回)さえ作っておけば、特に何も心配不要です。
失業保険とは、いくらもらえるものなのでしょうか?
あと、どのような経由でもらえるものなのでしょうか?

アルバイトや正社員とかは関係ありますか?
はじめまして。残念ながら「幾ら」とは一概には言えません。
失業給付は、ハローワークで失業者の認定をしてもらって初めて貰えるのです
が当然期間が決められています。
期間はそれまでの就業年数に応じて90日~300日まで変わります。
また自己都合退職か、会社都合(倒産、リストラ)などの退職理由によっても
もらえる日が大きく異なります。自己都合だと失業してから3ヶ月以上は貰えませ
ん。
また1日辺り幾ら、というのも人により異なります。
世の中には無数の仕事、職業、会社がありますので、貴方がどのパターンに
当てはまるのかはハローワークで判断してもらうのがベストです。

アルバイト、正社員は関係ありませんが、大事なのは雇用保険に入っていたか
どうかです。雇用保険に入っていない場合は失業保険は受けられません。
雇用保険で毎月支払うお金が失業したさいの失業保険なのです。年金と同じ
ように払っていない人は受ける事は出来ません。
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